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表1.3の脚注
(1) VSWR≦3:1で、スイッチを入れて15分後に適用する規定値。
(2) 平均傾斜と周波数変動の残差は次により測定すること:データは、ほぼ15分の間に、各繰返し周期(50s±5%)に一回、18回の連続した周波数測定値から得ること;各測定値は、メッセージの変調部の中で行った100msの周波数の平均とすること。平均傾斜は、18のデータ点への最小二乗直線整合の傾斜と定義する。周波数変動の残差は、最小二乗推定値に対するその点のRHS誤差として定義する。
(3) 繰返周期は、5分にわたって何かの二つの送信機が2〜3秒より近く同期しているように見えるほど安定ではないこと。この意図は、二つの衛星EPIRBが、それらのバースト状の送信のすべてが一致することのないように、送信バーストの間の時間をランダムにすることである。衛星EPIRBの何かの型式又はモデルの生産の過程で受入れられる代案は、47.5sから52.5sの範囲にわたって、ほぼ等間隔で8以上の値の固定の繰返周期を等しい分布でつくることだろう。
(4) 90%電力点で測定する。
(5) 90%の電力点と変調の開始の間を測定する。
(6) アンテナの特性はその運用状態にできるだけ近い構成で確かめること。
(7) 衛星EPIRBは、開路から短絡までのすべての負荷状態で破損しないこと。
(8) この温度範囲はまた、IMOのGMDSSの要件である。
(9) この拡張した規格は、各主管庁の裁量で適用されるであろう。
(10) IMOのGMDSSの要件に適合する装備に対して、運用温度範囲を通しての48時間の最低運用寿命時間は必要である。
なお、121.5MHzの遭難信号の規格は無線通信規則(RR)の中で次のとおり規定されている。
付録第37A号 搬送波周波数121.5MHz及び243MHzで運用する非常用位置指示無線標識の技術特性
(第41条第1節参照)
搬送波周波数121.5MHz及び243MHzで運用する非常用位置指示無線標識は、次の条件を満たさなければならない。(注1)

 

 

 

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